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都労連・都庁職 人事委員会要請
官民較差(東京1.23%)に見合う勧告求める
55歳超の賃下げ反対!首都圏に見合う住居手当を
8月8日人事院は、国家公務員給与が平均7.8%の賃下げが実施されている下で、減額前の俸給表による比較で、月例給・一時金とも据置く勧告を行ないました。月例給は民間を上回る水準だが、較差は僅かであるとし、また一時金はほぼ均衡しているとしています。さらに50歳台後半層の職員について、原則昇給停止、昇格抑制を行なうとする極めて不当な内容となっています。この勧告を受け、都労連・都庁職は、東京都人事委員会要請を行いました。
人事院、据置勧告 国の△7.8%を無視
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8月10日 人事委員会要請 |
国家公務員の給与は、東日本大震災の復興財源を理由に、4月から平均7.8%もの削減が実施されていますが、今回は、その削減前の俸給表で民間と比較し、削減分を無視する形で勧告内容を決めました。
月例給の官民比較では、国家公務員の額が平均273円(0.07%)と上回っていますが、官民較差が小さいことと、臨時特例減額の状況を「勘案」して、改定を行わないこととしました。
さらに現在の特例減額後との比較では、民間よりも2万8、610円(7.67%)も下回っています。
一時金の支給月数は、3.95ヶ月で、民間の3.94ヶ月とほぼ均衡しており、2年連続で据え置きとしました。
人事院、それでも55歳超は値下げ
また、50歳台後半層職員における官民の給与差は、なお相当程度残るとして、昇給・昇格制度を見直し。55歳を超える職員(医一、行二は57歳)は、勤務成績が良好(標準)であっても昇給幅は0号俸とする、高位の号俸から昇格した場合の俸給月額の増加額を縮減する内容で、来年1月から実施するとしています。
現在、国家公務員の給与削減措置がなされている中にあって、また3年連続となる55歳超職員に対する賃金抑制は、豊富な知識と経験を有する職員の意欲を阻害するものであり、到底容認できるものではありません。
東京都においては、55歳超の昇給停止について、すでに都当局が提案し、昨年の確定闘争から、春闘期の闘い、夏季一時金闘争までの闘いで、これを阻止し、継続協議とさせています。
都庁職、地域手当 高齢期雇用等も要請
この人事院勧告を受け、都労連は、8月10日に人事委員会要請を行い、同日、都庁職をはじめ、各単組もそれぞれ人事委員会要請を行いました。
都労連は、人事院の50歳台後半層の職員の給与を抑制する昇給制度等の見直し勧告と、3年連続の高齢層給与引下げの強行に対して容認できないことを表明し、昇給制度に関しては、都側と継続協議中であり、労使協議に介入することなく、適切・適正に対応すること、高齢期雇用制度に関しても、今後当局と協議していくとして、労使協議に介入しないよう求めました。
都庁職は、(1)地域手当の本給繰入、(2)55歳超の昇給停止や高齢期雇用問題など、労使協議中の事項には不当に介入しないこと、(3)住居手当は、首都圏の住宅事情を反映した支給額の大幅な引き上げと調査結果の公表、(4)人事考課制度の評価の公平性・公正性・透明性・納得性の確保、(5)超勤縮減、(6)パワハラ防止やメンタルヘルス対策などの具体的な検証と提言を行なうこと等、の要請を行いました。
人事委員会は、現在の比較方法により集計作業中.住居手当は、制度創設当時と状況が変化していることから、支給実績の分析を行なった上で検討を深めるとしました。
都労連、再度要請
9月6日に都労連は、再度人事委員会要請を行い、勧告作業と要請内容の検討状況を問い質しました。
人事委員会は、「民間事業所の賃金をめぐる状況は依然として厳しい」との認識を示すとともに、住居手当は、制度の原点に立ち返って検討を行なうと回答しました。
これに対し、都労連は、民間賃金の分析は妥当性と納得性に欠けるものであるが、それでも人事院が明らかにした地域別官民較差では東京はプラス1.23%であり、これとの整合性をもった公民較差を勧告する責務がある。
住居手当の見直しは、給与原資の配分問題に直結し、給料表自体に影響する重大な問題であり、一方的な勧告は認められないと追求しました。
9月19日には、都労連単組代表による要請行動を行い、皆さんから寄せられた署名を手交します。
都人事委員会の不当勧告を許さず、国に追随することなく、都の職員の実情に即した勧告を行うよう強く求め、要求実現にむけて、団結して闘いましょう。 |