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第35回障害をもつ組合員懇談会
「最近の障害者の雇用・就労をめぐる国内外の動き」
7月10日開催
06年12月に国連総会で採択された「障害者権利条約」は、先進諸国を含め117カ国が批准していますが、日本は未だ批准していません。
権利条約では、「障害者が他の者と平等に労働についての権利を有することを認める」として、雇用に関する差別の禁止、障害者が働く上での「合理的配慮の提供」が求められています。
今回の懇談会のテーマは、「最近の障害者の雇用・就労をめぐる国内外の動き」で、法政大学名誉教授の松井亮輔先生に講演いただきました。障害者雇用については、法定雇用率が定められ、東京都は国の2・1%を上回る3%を目標にしています。雇用率を高めることを併せ、働く権利を行使していくため、労働環境の整備は不可欠です。権利条約2条に定められている「合理的配慮の提供」は、障害者が社会的生活(労働)を営むうえで、他のものと平等にすべての人権、基本的自由を享有し、行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整」とされ、「均等を失した又は過度の負担を課さない」と定義されています。
「合理的配慮」がされることにより、障害者の労働環境は改善されます。
参加者からは、都における構造改革で組織の統廃合等が障害者の職場確保に影響を与えていること、業績評価制度が処遇に大きく影響するが、障害者について低い評価になっているのではないか、当初の障害より重くなった場合に働き続けられる職場への配置転換などケアがない、雇用はするがその後の対応が不十分だとの発言がありました。
都庁職は、「ヒューマンアシスタント」制度の導入を要求していますが、当局は「介護者なしに職務遂行ができるよう必要な措置を講じてきた」とし、「合理的配慮の提供」について認識が不足しています。互いに個性や差異を尊重し共に生きる社会を実現することが求められています。
当日は障害をもつ組合員をはじめ、30名が参加しました。都庁職は報告集を作成し、今後の取組に活用していきます。 |