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労働時間短縮・休暇制度改善
2012年都庁職要求を提出
6月28日、都庁職は「2012年都庁職労働時間の短縮に関する要求」と「2012年都庁職休暇等に関する要求」を当局に提出しました。
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6月28日要求書を換し要求実現を迫る |
この間の相次ぐ定数削減によって、都職員の労働環境は悪化する一方であり、肉体的にも精神的にも大きな負担を強いられており、また、都職員の労働条件の悪化は、都民サービスの低下にもつながるものであり、労働条件の改善は緊急の課題となっています。
「労働時間の短縮に関する要求書」では、特に夜間の過重労働について、週当りの労働時間をさらに短縮すること。また、時間外労働については36協定を遵守するとともに、全庁的な超過勤務縮減の推進を図るよう求めました。
特別休暇制度の改善を
時間休暇の年間40時間の制限が導入されてから、3年目に入っており、都庁職には、40時間では厳しいとの声が多数寄せらています。
特に、育児、介護、通院などの事情を抱える職員は、年間40時間の時間休のほかに、「半休」も取得しており、そのため年次休暇の残日数が激減しています。
「都庁職休暇等に関する要求書」では、事情を抱える職員の40時間制限の緩和と、特別休暇を適正に活用し、家族責任等を果たしながら働き続けるために、介護休暇や病気休暇等の改善を求めました。
「病気休暇」については、時間単位の取得対象の拡大、メンタルヘルス不全などの特定の疾患は、90日から180日に戻すこと。「介護休暇」の取得日数のカウントは、日・時間の積み上げ方式への変更を。「勤務軽減」については、30日以上の病気休暇取得後の職場復帰にかかわらず、医師が必要と認める場合を加える等の休暇改善要求に応えるよう求めました。
また、労基法で「妊産婦が請求した場合においては深夜業をさせてはならない」とされていますが、病院職場等では、産休に入るまで夜勤を続けざるをえない職場実態があります。夜勤免除申請をしにくい職場環境の改善を強く訴えました。
非常勤にも育児休業を
最後に、既に国で実施されている2点について速やかに実施するよう要求しました。
一つは、育児休業における期末手当の除算について、国に合わせ一ヶ月以下の育児休業取得については期末手当の除算期間に加算しないように改正することを求めました。
二つ目は、非常勤職員に対する「育児休業」の制度化です。
民間では有期雇用であっても、一年以上雇用され、子が一歳以降も働く予定の労働者について取得できるよう法整備がされており、首都大学東京などにおいては、非常勤にも育児休業制度が導入されています。
民間が先行する非常勤の育児休業制度ですが、民間との均衡を考慮し、国でも導入されています。都においても、早期に制度導入するよう求めました。 |