※1 |
労働協約は一般的には締結した組合の組合員にのみ適用されます。ただし、1の事業場に常時使用される同種の労働者の4分の3以上の労働者が適用を受けるに至ったときは、事業場の全従業員にも適用されます。 |
※2 |
労働組合法を根拠とした効力で、労使間の労働契約の内容が締結した労働協約に反する場合は無効となり、協約の内容が基準となるという効力 |
※3 |
労働組合と使用者の関係を定めた部分を「債務的部分」といいます。非組合員の範囲、ユニオンショップ、便宜供与(在籍専従、組合事務所、掲示板、組合休暇等)、労使協議制、団体交渉のルール、平和条約、争議行為等の組合活動や団体交渉等労使間の約束事を定めた部分をいいます。労使双方がこれを誠実に遵守しなければならないとされています。 |
※4 |
労基法上の労使協定とは事業場に従業員の過半数で組織する労働組合があるときは、その労働組合、ないときは従業員の過半数を代表する者(管理職でない者)と事業場長との書面によるとされています。ここでいう従業員とは管理・監督者、臨時・非常勤職員、パートタイマー等を含みます(派遣従業員は除外)。 |
※5 |
労使協定には「労使協定に定められたことをしても良い」という効果しかありません。労使協定の内容を担保するためには労働協約や就業規則にその旨を記載する必要があります。 |