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伊ヶ谷地区海上より見る三宅島
伊ヶ谷地区海上より見る三宅島 撮影2003年4月10日三宅支庁提供
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都庁職新聞
  労働基本権の全面回復を
職場を基礎に全力で組織強化へ

 ストライキ権を含む争議権は、労働力しか生きる術を持たない労働者の自己を主張する権利です。1948年の政令201号により奪われた労働基本権の回復が具体的な日程となっています。
 組合員の組織化と団結強化で全面回復を勝ち取りましょう。

 公務員制度改革として、制約されている労働基本権(労働協約締結権、争議権)を回復させる法改正が準備されつつあります。(現行は表1の通り)
 国は2011年の通常国会において法改正を行うこととしています。
 それに合わせて人事院、人事委員会勧告制度は廃止され、公務員の賃金等労働条件の決定については法(条例)及び労使協議に基づく「労働協約」により決定されることになります。
 労働協約の締結の単位は、東京都の場合は、都労連と都、都庁職と都、支部と局、分会と事業所等が想定されます。
 現行の民間における労働協約の対象範囲は締結した組合の組合員に限られています。しかし、公務では同一対応が求められていることから、現行の労使協定と同様の仕組み(過半数代表制 表2参照)や、「協約」内容を盛り込んだ民間における就業規則に対応する「規定」を定めること等が検討されています。
 また、労働協約の効力は労使協定よりも格段に大きなものとなっている一方で、労働者にとって不利益な内容であっても、「労働組合法」等に反しない限りは有効ということになります。(このことから、国会内においては、「公務員の労働基本権を回復させ、賃金等の大幅引下げを断行する」といった意見もでています。)

組織力・交渉力の強化を

 労働協約締結権が回復されることによって、都庁職本部はもとより、各支部、分会においても組織力の強化、交渉力の向上が問われることになります。
 各職場において最低でも過半数(安定的には4分の3 表2※1参照)を組織すること、「課題」に関する理解度を高め、交渉力をアップすることが重要です。
 年金の支給開始年齢の段階的引き上げに伴う高年齢者雇用制度の見直しと合わせ、公務員のあり方が大きく問われています。今年から来年はこの問題に決着をつける年です。
 各職場での旺盛な議論と、都庁職本部へご意見等をお寄せください。

表1 地方公務員の労働三権付与状況
  団結権 団体交渉権 争議権
(ストライキ権)
団体交渉 協約締結権
非現業職員 × ×
現業職員 ×
公営企業職員 ×
消防職員 × × × ×

表2 労働協約と労使協定
  労働協約 労基法上の労使協定
1 締結の単位 産業、会社、事業場 事業場のみ
2 労働側の当事者 労働組合(過半数要件なし)(※1) 事業場のみ過半数を組織する場合、過半数代表者(※4)
3 適用範囲 協約締結組合の組合員 当該事業場の全従業員
4 効力 規範的効力(※2)債務的効力(※3) 免罰的効力のみ(※5)
※1 労働協約は一般的には締結した組合の組合員にのみ適用されます。ただし、1の事業場に常時使用される同種の労働者の4分の3以上の労働者が適用を受けるに至ったときは、事業場の全従業員にも適用されます。
※2 労働組合法を根拠とした効力で、労使間の労働契約の内容が締結した労働協約に反する場合は無効となり、協約の内容が基準となるという効力
※3 労働組合と使用者の関係を定めた部分を「債務的部分」といいます。非組合員の範囲、ユニオンショップ、便宜供与(在籍専従、組合事務所、掲示板、組合休暇等)、労使協議制、団体交渉のルール、平和条約、争議行為等の組合活動や団体交渉等労使間の約束事を定めた部分をいいます。労使双方がこれを誠実に遵守しなければならないとされています。
※4 労基法上の労使協定とは事業場に従業員の過半数で組織する労働組合があるときは、その労働組合、ないときは従業員の過半数を代表する者(管理職でない者)と事業場長との書面によるとされています。ここでいう従業員とは管理・監督者、臨時・非常勤職員、パートタイマー等を含みます(派遣従業員は除外)。
※5 労使協定には「労使協定に定められたことをしても良い」という効果しかありません。労使協定の内容を担保するためには労働協約や就業規則にその旨を記載する必要があります。
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